競売を回避する方法 ⇨ 任意売却という方法があります
先日お問い合わせ頂いたお客様から
「担保不動産競売開始決定」という通知が届いたけど、まだ任意売却可能ですか?
というお問い合わせを頂きました。
さてこの段階で、まだ任意売却は可能でしょうか?
結論としては、
「任意売却」は可能です。
もう少し詳しく説明すると、競売を取り下げて任意売却を成功させる為には、競売開札日前日まで(競落人の同意があれば開札日以降も可能)にする必要があります。
ただし、任意売却は不動産の取引になりますので、1日2日あれば可能かと聞かれればほとんど無理なお話です。債権者の同意・金額面の調整を考えると1カ月でも足りないという認識の方が良いと思います。
それでは、競売が始まりそうだ… という状況では、
いつまでに任意売却の為に行動する必要があるでしょうか?
任意売却を成功させるためには、とにかく早め早めの行動が大切です。
1-9の状況に当てはまる方は特にお早めにご相談下さい。
1.ローンの滞納前(生活が苦しくなってきた)
2.ローンの滞納(督促状・催告書)
3.期限の利益の喪失
4.代位弁済通知書
5.差押通知書
6.競売開始決定
7.現況調査
8.配当要求終期の公告
9.競売の期間入札
10.開札日
任意売却は期限の利益を喪失してから開札日前日までに行わなければなりません。
競売は段階を経て開札に向けて動き出します。競売が近づくにつれて、任意売却の成功確率も下がってしまいます。任意売却を成功させるためには早め早めで動きだしても損はありません。
どの段階でも、状況に応じたノウハウ・対応策がありますのでお早めにご相談おまちしています。
※現況調査、配当要求終期の公告が行われると、多くの不動産業者や任意売却業者・投資家が物件を見に来たり、ご自宅に来るようになります。そうなると近隣の方をはじめ、広く多くの方に知られてしまいますので、その前段階で債権者との話し合いが出来ている状態が望ましいです。任意売却成功の為にもお早めにご相談頂ければと思います。
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