やってはいけない税金の滞納
まず初めに、これだけは断言しておきます。
住宅ローンの支払いは滞納してしまっても、税金だけはおさめましょう!
それはなぜでしょう。
例えば住民税の滞納が続いてしまったとします。
督促状も届いてはいるものの、無視を続け・・・
すると、徴収者である市町村は滞納者の所有している財産に対して差押えを行います。
財産ですから、預貯金や車、そして家や生命保険に至るまで差し押さえられることになります。
任意売却と何か関係あるの?
任意売却は債権者との話し合いにより、所有者の意思で不動産を売却する方法です。
そしてその売却する不動産について差押えが入っていると登記謄本に「差押」という登記が入ります。
これは、この不動産を勝手には売却できないことを意味するのです。
つまり、、、差押えが解除されないと任意売却が出来ないのです!
差押えされている不動産を任意売却するためには、徴収者である市町村に差押えを解除して貰わなければなりません。
つまり、滞納している税金全額を支払うということです。
中には話し合いに応じてくれ、分納という形で差押えを解除してくれる役所もあります。
しかし、税金はびた一文まけない!全額納付以外は受け付けない!といったスタンスの市町村や、 差押えが入っている物件の任意売却に難色を示す債権者もいます。
つまり、格段に任意売却が難しくなります。
では、税金の滞納で自宅が差し押さえられてしまった、、、一括納付なんて到底無理だ、、、
任意売却は諦めて、競売になるのを待つしかないのか。
いえ、そうではありません。
債権者との話し合いで滞納分を任意売却の代金で支払うことが認められれば 任意売却することが可能です。
しかし、任意売却の代金の中から滞納分を払うことに難色を示す債権者がいたり、 役所との話し合いが上手くいかなかったりと、任意売却は困難を極めます。
ですので、住宅ローンを払えなくなっても、、税金だけは納めましょう!
余談ですが、税金は自己破産しても支払いを免れることは出来ないのでご用心下さいね。
まとめ
①税金の滞納をすると自宅が差押えられることがある
②差押えの解除なくしては任意売却できない
③任意売却の代金から滞納分を支払い、任意売却することも可能
◎住宅ローンのお支払にお困りの方はまずはご相談下さい◎
任意売却サポートオフィスは不動産の専門家です
任意売却の成功には早めの対応が大事になってきます
競売の開札日前日まで1ヶ月・2か月しかないのでは債権者が任意売却に応じてくれないことも多いです。
住宅ローンの支払いを滞納しそう 一人で抱え込まず、まずは誰かに相談することが解決への第一歩です。
私たちは不動産の専門家としてあなたに寄り添い問題を解決します。
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任意売却サポートオフィス
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