不動産競売開始決定が裁判所から通達された
○競売開始決定
「不動産競売開始決定」とは競売手続きが始まった事を知らせる裁判所からのお知らせです。
この段階になると競売を免れるのは厳しいというのが実情です。
しかし、競売を回避するのが不可能というわけではありません。競売開札期日前日までは債権者は競売の申し立てを取り下げることは可能です。
この、競売開札期日の前日までが競売を回避する最後のチャンスといえます。
○「任意売却」はどの段階まで可能か
競売を回避する方法として、任意売却という方法がありますが、この方法をもっても、競売が開札されてしまっては競売に対抗することはできません。
つまり、競売開札期日前日までが任意売却をもって競売を回避できる期限となります。
しかし、開札期日直前になると、債権者の時間的な都合をつけることも難しくなるなど実質的に任意売却が不可能となるケースもあります。
任意売却を行うならば早め早めの段階で行うことが大切です。
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